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    【早期経営改善計画策定支援】経営状況を整理してステップアップしてみませんか?

SATO行政書士法人は経営革新等支援機関として認定(通称「認定支援機関」)されており、認定支援機関は中小企業等の業績アップや経営の向上のための支援・サポートが主な役割となります。弊所としても中小企業等の皆様に向けて様々なサポートを行ってきたところですが、今回は早期経営改善計画策定支援についてご案内差し上げたいと思います。

目次
1.認定経営革新等支援機関とは?
2.早期経営改善計画策定支援とは?
3.早期経営改善計画策定支援を受けられるのは?
4.SATO行政書士法人としてできること
5.まとめ

 

1.認定経営革新等支援機関とは?


認定経営革新等支援機関とは、専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等を、国が審査し、経営革新等支援機関として認定する制度で、弊所は2022年12月23日に認定されました(認定支援機関ID107701001015)。

認定支援機関には、中小企業や小規模事業者の皆様の経営状況を把握し、課題の抽出と改善、事業計画の策定支援、伴走支援といった働きが期待されており、税理士や会計士、金融機関が認定支援機関として多く認定されていますが、行政書士である我々も一定の経営革新等に関する実務経験を有するものとして認定されております。

中小企業等の皆様におかれましては、様々な計画策定の支援を受けることにより、各種補助金や税制優遇の活用に繋げることができます。

認定経営革新等支援機関とは?

 

 

2.早期経営改善計画策定支援とは?


早期経営改善計画策定支援は、経営改善計画策定支援事業のうち、「ポスコロ事業」と呼ばれている制度で、またの名をポストコロナ持続的発展計画事業、略して「ポスコロ事業」となります。
この他にも405事業「通常枠」と405事業「GL枠」が用意されており、それぞれ事業者の経営状況により活用する段階が設定されています。
今回ご紹介する早期経営改善計画は、自力で悪化した経営状況の回復が困難になってしまう前に、資金繰りの安定や本源的な収益力の改善に向けた計画の策定を支援しようとする制度で、中小企業等から認定支援機関への報酬負担に対して補助が出る制度となっています。

・計画策定支援費用    2/3(上限15万円)
・伴走支援費用      2/3(上限5万円)
・伴走支援費用(決算期) 2/3(上限5万円)

※経営者保証解除を行う場合、金融機関交渉費用の2/3(上限10万円) 認定支援機関へ支払う報酬の負担を減らすことで、中小企業等の皆様がより支援を受けやすい状況を作ろうというものになります。

早期経営改善計画策定支援は、
①計画策定支援
a.ビジネスモデル俯瞰図を作成して自社と、自社を取り巻く環境を見える化
b.見える化した内容から自社の経営課題を整理、解決策を検討
c.解決策を具体的なアクションプランに
d.アクションプランの結果(の見込み)を数値化、業績と資金計画に反映

②伴走支援
a.計画と実績の差異とアクションプランの取り組み状況を確認
b.差異がある場合の対応策の検討
の2つの支援に大きく分けられ、伴走支援は最低限、計画を策定したあと1年を経過した最初の決算期までの期間となります。

自社の取り巻く環境や、自社自身の強みや弱みを文章化・図表化することで普段意識していなかった優位性や課題も発見できるかもしれません。また、なぜか上手くいかないといった場合や、やっているのに結果が出ないという場合の原因の洗い出しにもなるかもしれません。

時には、第三者の目を通して自社を見るということも必要なのではないでしょうか。

また、405事業「通常枠」及び405事業「GL枠」は、環境変化等に十分対応できておらず、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている、事業再生が必要、もしくは廃業も考えなければならないというような状況での活用が想定されています。

早期経営改善計画は、そうなる前(早期)に経営上の課題を解決し、資金繰りの安定や本源的な収益力の改善を行う事を目的としています。


早期経営改善計画策定支援とは?

 

 

3.早期経営改善計画策定支援を受けられるのは?


早期経営改善計画策定支援の対象となる事業者の方は、以下の条件を確認する必要があります。

① 創業後12カ月以上の営業実績があり、1度決算を経ていること
② 中小企業・小規模事業者及び個人事業主(産業競争力強化法第2条23項に定義される中小企業者)であること

===============
産業競争力強化法第2条(e-GOV法令検索)
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※法人設立前に個人事業主として事業を継続して行っている場合、個人事業主時の確定申告書等の提出が可能であれば対象
※1次産業(農業・漁業など)の事業を行っている事業者も対象
※医療法人は上記中小企業等に含まれないが、常時使用する従業員が300人以下の場合に限り対象
※グループ会社である場合の制限などもあり

その他、過去に中小企業活性化協議会事業又は経営改善計画策定支援、もしくはこの制度(早期経営改善計画策定支援)をすでに利用している場合、他にも税金の滞納がある場合や、親会社や地方公共団体からの一定比率を超える出資がある場合などは対象外になりますのでご注意ください。

 

 

4.SATO行政書士法人としてできること


SATO行政書士法人では、今回ご紹介させていただきました経営改善計画策定支援の他、経営革新計画策定支援や経営力向上計画策定支援、事業継続力強化計画策定支援も行っております。

これらの計画は承認・認定を受ける事で各種税制の優遇や融資の優遇を活用する事ができます。また、補助金の申請においても加点となり、採択されやすくなるといったメリットがあります。

来年度より、各種補助金の公募も始まるかと思いますので、補助金を活用して経営力を向上させていきたいとお考えの方は今から準備を始めても良いのではないでしょうか。

また、これらの計画策定を一連で支援させていただくことにより、スムーズかつコストを抑えた支援が可能になりますので、ご興味のある方は是非ご連絡いただければと思います。

SATO行政書士法人としてできること

 

 

5.まとめ


中小企業省力化投資補助金の省力化製品・省力化製品製造事業者登録や販売事業者登録の申請サポート、ものづくり補助金やIT導入補助金、小規模事業者持続化補助金等の国や自治体の補助金申請サポートを多く行ってきております。

公募申請から採択後の交付申請・実績報告、補助金受給後の事業化状況報告までトータルでサポートを行ってきた実績をもとにスムーズな手続きをサポートいたします。ぜひお問い合わせください。

 

 

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