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    2024年4月に公募の補助金について(第3回)

 4月より新年度という事で、新たな補助金やこれまで実施されている制度も順次公募を開始しております。そこで、現在公募を行っているこれまでの補助金や新しい補助金を全3回に分けてご紹介させていただければと思います。

1.中堅・中小成長投資補助金
2.IT導入補助金
3.中小企業省力化投資補助金
4.事業承継・引継ぎ補助金
5.農業支援サービス事業緊急拡大支援対策
6.省エネ補助金
7.住宅省エネキャンペーン

 第3回目は上記補助金のうち、6.省エネ補助金、7.住宅省エネキャンペーンをご紹介させていただきます。


6.省エネ補助金(省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業・省エネルギー投資促進支援事業)



省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業((Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)事業)
1次公募期間:2024年3月27日(水)~4月22日(月)
2次公募期間:未定(実施予定)
(Ⅰ)工場・事業場型
補助金限度額:15億円/年度(20億円/年度)※()内は非化石申請時
補助率:(a)先進設備・システムの導入 中小企業2/3 大企業その他 1/2
    (b)オーダーメイド型設備の導入 中小企業1/2 大企業その他 1/3
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型
補助金限度額:3億円
補助率:1/2
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型
補助金限度額:1億円
補助率:中小企業1/2 大企業その他 1/3

省エネルギー投資促進支援事業((Ⅲ)(Ⅳ)事業)
1次公募期間2024年3月27日(水)~4月22日(月)
2次公募期間:未定(実施予定)
(Ⅲ)設備単位型
補助金限度額:1億円
補助率:1/3
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型
補助金限度額:1億円
補助率:中小企業1/2 大企業その他 1/3


≪事業目的≫
導入ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な設備・システムの導入、機械設計が伴うオーダーメイド型設備への更新やプロセス改修、脱炭素に繋がる電化や燃料転換を伴う設備更新、計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入することにより、省エネルギー効果の要件を満たす事業に要する経費の一部を補助する事業を実施することにより、各分野の省エネルギー化を推進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図ること。

簡単に言ってしまうと、省エネとなる設備の入れ替えや、エネルギーマネジメントシステムの新規導入の際に活用できる補助金となっています。

≪補助対象事業者≫
 企業規模による制限は特段ありません。小規模でも大企業でも申請が可能ですが、年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である場合に一定の条件や、大企業に該当する場合は、省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』又は『Aクラス』に該当している必要があります。その他にも要件はありますので、事前の確認が大事になります。

≪省エネ補助金の特徴≫
① 既存設備の入れ替えであること
 これまでご紹介させていただきました補助金は、新たな事業に取り組むための新規設備、既存の設備では計画する事業が遂行できないため、補助金にて事業費の補助を受けるといった建付けでしたが、省エネ補助金は基本的に既存設備の交換である必要があり、今ない設備の導入は対象になりません(エネルギーの転換を図る場合は少し変わります)。
 理由としては、消費エネルギーの削減が省エネ補助金の目的となっていますので、新たな事業所や工場に導入する設備ですとそもそも消費エネルギーの削減といった考え方にならないという事になるようです。

② 1事業者から複数の申請が可能
 これまでご紹介させていただきました補助金は、1事業者1申請が原則で、場合によっては1度しか補助金の交付を受けられないものや、1年に1度のみ、来年申請する場合は減点の上で審査するなど複数交付を受けることが難しい場合がありますが、省エネ補助金はこの制限がありません。
 例えば、1つの事業者が複数の店舗・事業所等を所有している場合、その店舗・事業所ごとに申請する事が可能となっています。ユーティリティ設備の共有や生産設備の統合を図る場合には、複数の事業所を一体として申請する事も可能ですし、複数の事業者が連携して省エネに取り組む場合も1つの事業として申請する事が可能となります。

その他、複数年に渡って事業を実施するといった申請も可能となっており、年度毎に実績報告を行い、概算払いにて補助金を受け取ることもできます。

≪どの事業に申請すべき?≫
 (Ⅰ)工場・事業場型(a)先進設備・システムの導入、(Ⅲ) 設備単位型を活用したい場合は、導入する設備が事務局に登録された設備である必要があり、かつ、(a)であれば「先進要件」として一定以上の省エネの達成が必要になります。登録されていない設備でも申請は可能ですが、この場合は(b)オーダーメイド型設備の導入として申請する事になるかと思います。
 注意点は、事務局に登録された設備を導入しても、(a)の省エネ基準を満たさなければ(b)が適用される場合がある事。(a)の省エネ基準を満たしていても登録された設備でなければこれも(b)の適用となる場合があります。  (a)と(b)では適用される補助率が変わりますので、(a)で申請をお考えの場合は、導入する設備の他に、省エネの効果が要件を満たしているかどうか確認をしましょう。



7.住宅省エネキャンペーン


 住宅省エネキャンペーンは、①子育てエコホーム支援事業、②先進的窓リノベ2024事業、③給湯省エネ2024事業、④賃貸集合給湯省エネ2024事業の4つの補助事業の総称となります。

 これまでは補助金を受け取るために、工事を受注する事業者が事前に登録を行う「事業者登録申請」のみ実施していましたが、3月29日よりいよいよ補助金の申請受付が開始されました。
 
 住宅省エネキャンペーンの詳細についてはこちら⇒「今年も始まります、住宅省エネキャンペーン2024

 住宅省エネキャンペーン各事業の公募の締切などは特段ありませんが、予算が無くなり次第終了となってしまいます。こうなってしまうと、一体いつ補助金が終わるのか分からない状況となってしまいますが、各公式のホームページに予算に対する補助金申請額の割合が表示されるようになりました。
とはいえ、まだ余裕があるから申請はもう少し後でも大丈夫とは考えず、ある程度予算が消化されてきたら予約申請なども活用し、なるべく早く取り掛かるようにしましょう。

 最後に注意事項を1点。「着工前写真の撮り忘れ」にはご注意を!




SATO行政書士法人では補助金に関するご相談や申請のサポートを行っております。スムーズな申請や活用のための提案などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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