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【最新公募開始】ものづくり補助金第18次公募
2024年1月31日より、ものづくり補助金第18次公募が開始されました、締切は2024年3月27日までとなっており、前回ご紹介した、第17次公募についても3月1日が締切で現在も公募中と、2つのものづくり補助金が公募中という珍しい状況になっていますが、今回は第18次公募の内容と、これまでの公募回との違いを見ていきたいと思います。
締切の時期が若干ですが違うので、審査結果の公表時期は第17次公募5月中旬頃、第18次公募6月下旬と当然ずれるのですが、この2回の公募の実績報告期限は同日の12月10日までとなっています。補助金の請求についても同日の2025年1月31日までとなっていますので、採択され、補助事業を実施する場合は必ずこの期日を守る必要があるかと思います。実際、採択された後の交付決定を待ってから発注が可能となりますので、採択後速やかに交付申請を行い、交付決定が出るまで最短で1カ月ほどと考えてもオーダーメイドの設備も実質7カ月ほどの期間内に発注から導入、支払いまでを完了させなければならないと、なかなかタイトな日程となっているかもしれません、スケジュールには十分に注意をしましょう。
「製品・サービス高付加価値化枠・通常類型」の概要は、「革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。」となっています。16次公募までは「革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援。」となっており、「生産プロセス・サービス提供方法の改善」の部分が削除されました。
また、「革新的な製品・サービス開発」についても公募要領上次のように明記されています。
上記を踏まえ一番の変更点は、単に生産性向上のための設備投資という内容では足りず、新たな製品・サービスの開発が必須になるという点になるかと思います。これまでは「生産プロセス・サービス提供方法の改善」とう内容で既存設備からアップグレードするといった計画でも採択されていたかと思いますが、今後はそれでは足りなくなると考えて良いかと思います。
相当程度普及している~に関しては、これまでも審査上そういった傾向はあったかと思いますが、公募要領上明記されましたので、今後はより厳しく審査されていくかもしれません。競合他社との比較や市場動向などを分析し、優位性を持った計画とすることでより採択されやすくなることでしょう。
ちなみに、「新製品・新サービス」については、これまで提供してきたものと全く別の新しいものである必要まではなく、「既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む)」とされています。むしろ全くノウハウの無い分野、商品を手掛けるよりも、既存技術の発展、新たな価値を付加するといった計画の方がリスクは少ないのではないでしょうか。
成長分野進出類型(DX・GX)についても同様の考え方で、既存事業のDX化・GX化という内容ではなく、「DXに資する革新的な製品・サービスの開発」もしくは「グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発」である必要があり、これによる売上高の増額が企業全体の売上高の10%以上とする計画でなければなりません。
これとはまた別に、年平均成長率6%以上増加させ、事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることを満たしたうえで、さらに、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上の増額を達成する事で、次の金額が補助金の上限に増額されます。
この上限引上げにより、より多くの補助額を受け取る事が可能になりますが、実際に賃上げを実行できなかった、もしくは賃上げの水準を満たせなかった場合、又は従業員がいなくなった場合、引き上げ前の補助上限額を交付された補助額との差額分の返還が必要になります。
賃上げについての基本要件の未達については若干の救済措置はありますが、補助情願額の引き上げを用いる場合の救済措置は見当たりませんので、この特例を用いる場合は十分に注意をしましょう。
SATO行政書士法人では補助金に関するご相談や申請のサポートを行っております。スムーズな申請や活用のための提案などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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1.第17次公募と第18次公募の違い
この第17次公募と第18次公募との違いについては、第17次公募は「省力化(オーダーメイド)枠」のみ、第18次公募は「省力化(オーダーメイド)枠」に加え、「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」に申請が可能という点になります。締切の時期が若干ですが違うので、審査結果の公表時期は第17次公募5月中旬頃、第18次公募6月下旬と当然ずれるのですが、この2回の公募の実績報告期限は同日の12月10日までとなっています。補助金の請求についても同日の2025年1月31日までとなっていますので、採択され、補助事業を実施する場合は必ずこの期日を守る必要があるかと思います。実際、採択された後の交付決定を待ってから発注が可能となりますので、採択後速やかに交付申請を行い、交付決定が出るまで最短で1カ月ほどと考えてもオーダーメイドの設備も実質7カ月ほどの期間内に発注から導入、支払いまでを完了させなければならないと、なかなかタイトな日程となっているかもしれません、スケジュールには十分に注意をしましょう。
2.これまでのものづくり補助金のとの違い
「省力化(オーダーメイド)枠」については前回掲載した内容のものと変わりはありませんが、これまでの通常枠等が廃止され、「製品・サービス高付加価値化枠」(1)通常類型(2)成長分野進出類型(DX・GX)と「グローバル枠」に再編されました。これに伴い、内容についても変化があります。製品・サービス高付加価値化枠共通の要件・審査項目として、「3~5年の事業計画期間内に新製品・サービスの売上高の合計額が企業全体の売上高の10%以上となる事業計画となっているか。」という項目が追加されました。詳細は後述しますが、計画には新しい製品又はサービスが必要になるという事になります。「製品・サービス高付加価値化枠・通常類型」の概要は、「革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。」となっています。16次公募までは「革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援。」となっており、「生産プロセス・サービス提供方法の改善」の部分が削除されました。
また、「革新的な製品・サービス開発」についても公募要領上次のように明記されています。
『顧客に新たな価値を提供することを目的に、導入した設備・システムを用いて、自社の技術力等を活かして製品・サービスを開発することをいいます。単に設備・システムを導入するにとどまり、製品・サービスの開発を伴わないものは該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している製品・サービスの開発は該当しません。』
上記を踏まえ一番の変更点は、単に生産性向上のための設備投資という内容では足りず、新たな製品・サービスの開発が必須になるという点になるかと思います。これまでは「生産プロセス・サービス提供方法の改善」とう内容で既存設備からアップグレードするといった計画でも採択されていたかと思いますが、今後はそれでは足りなくなると考えて良いかと思います。
相当程度普及している~に関しては、これまでも審査上そういった傾向はあったかと思いますが、公募要領上明記されましたので、今後はより厳しく審査されていくかもしれません。競合他社との比較や市場動向などを分析し、優位性を持った計画とすることでより採択されやすくなることでしょう。
ちなみに、「新製品・新サービス」については、これまで提供してきたものと全く別の新しいものである必要まではなく、「既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む)」とされています。むしろ全くノウハウの無い分野、商品を手掛けるよりも、既存技術の発展、新たな価値を付加するといった計画の方がリスクは少ないのではないでしょうか。
成長分野進出類型(DX・GX)についても同様の考え方で、既存事業のDX化・GX化という内容ではなく、「DXに資する革新的な製品・サービスの開発」もしくは「グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発」である必要があり、これによる売上高の増額が企業全体の売上高の10%以上とする計画でなければなりません。
3.大幅賃上げに係る補助上限額引き上げ特例
ものづくり補助金の申請上、「事業計画期間において、給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加させること」、さらに、「事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること。」という従業員の賃上げというのは必須の要件となりますが、さらに増加させる事で審査上の加点を得る事ができます。増額を達成しなければならない期間は、いずれも事業計画期間(補助事業完了年度の翌年度以降3~5年)となります。これとはまた別に、年平均成長率6%以上増加させ、事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることを満たしたうえで、さらに、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上の増額を達成する事で、次の金額が補助金の上限に増額されます。
この上限引上げにより、より多くの補助額を受け取る事が可能になりますが、実際に賃上げを実行できなかった、もしくは賃上げの水準を満たせなかった場合、又は従業員がいなくなった場合、引き上げ前の補助上限額を交付された補助額との差額分の返還が必要になります。
賃上げについての基本要件の未達については若干の救済措置はありますが、補助情願額の引き上げを用いる場合の救済措置は見当たりませんので、この特例を用いる場合は十分に注意をしましょう。
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