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    官報公告をご存知ですか?

官報とは、国が発行する機関誌です。官報には法律や条令など政府からの発表されるもののほか、会社からの告知などが掲載されています。会社で行う公告などのご紹介をいたします。

1.会社の行う公告の種類

 会社で行う公告は、法令により官報に掲載することが定められている法定公告と、決算公告や株券提出公告などのように、会社の定款で定められた方法で公告するものとに分けられます。法定公告は主に会社の吸収合併などの登記をする際に必要となり、決算公告はその会社ごとに掲載方法が決められております。媒体は紙面による掲載(官報、日本経済新聞などの全国紙や地方紙)やホームページ上に掲載する電子公告などがあります。

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2.法定公告が必要とされる場合

 法定公告を行わなければならない手続きは、吸収合併や資本金の減少、会社分割・合同会社から株式会社への変更(組織変更)といった登記に変更が生じる場合に該当します。これらは会社の経営上、非常に重要な事項であるため、広く株主や債権者に知らせる必要があります。債権者は、その会社の決定事項に対し、異議があれば申し立てをすることができます。その期間は、官報に公告が掲載された日の翌日から1か月以内と定められております。法務局への登記申請は、その1か月を経過した後でなくては行えません。また、官報掲載の申込みをしてから掲載されるまでは2週間から3週間程度かかりますので、それらの期間を考慮した上で効力発生日を決定する必要があります。

3.決算公告

 会社法第440条において「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」と定められています。(※有価証券報告書提出会社につきましては、この適用はありません)掲載を怠った場合、100万円以下の過料(会社法第976条)が発生します。決算公告の掲示は会社の義務ではありますが、実際に掲載を行っている会社は決して多くはないのが実状です。その理由としましては、手間がかかる、申込方法がよくわからない、掲載費用がかかり負担になる、といったことなどが挙げられます。しかしながら、株主や債権者に対し広く会社の健全性を周知させ、取引の安全性を確保するという観点からしましても、その必要性や重要性は高いのではないでしょうか。

SATO行政書士法人では法定広告・決算公告に関するご相談やサポートを行っております。お気軽にご相談ください。


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