NEWS

お知らせ

  • コラム

    ドローン(無人航空機)の関連手続と補助金活用

現在、建設業や農業、インフラ点検などを中心に無人航空機(以下、「ドローン」といいます)の活用が始まっており、遠隔地等への物資搬送の実証実験も進められています。また、2022年12月5日からはドローン操縦の国家資格、無人航空機操縦者技能証明の制度として「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2つが制定されました。
これと同時に国家資格の受験をする方々に向けた講習を提供する「登録講習機関」制度も開始され、2023年はドローンをビジネス活用するための準備が進められた1年になったかと思います。

 まだ制度が開始されたばかりですので、国家資格では何ができるのか、登録講習機関では何をするのかといったところや、ドローンを飛ばす際に必要な手続き、最後にドローンを購入する際に活用が見込まれる補助金について説明したいと思います。

1.「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」でできること
2.登録講習機関でできること
3.ドローン購入時に活用できる補助金



1.「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」でできること

 まず、国家資格が無ければドローンを飛ばす事ができない、というものではありません(資格が無ければ飛ばせない飛行方法はありますが)。二等無人航空機操縦士の資格では、飛行の許可・承認申請が必要な「特定飛行」の一部について、飛行の許可・承認を不要とすることが可能ですが、そのためには操縦者の資格以外にその機体が「型式認証」「機体認証」を受けている必要があります。

「型式認証」はメーカー等が設計・製造する量産機を対象に、機体の設計や製造過程が安全性や均一性に関する基準に適合しているかを確認します。申請するのは「設計・製造した者」となっております。一方で「機体認証」は、無人航空機の使用者が所有する機体一機毎を対象に検査を受けるものになります。申請するのはその機体の「所有者」です。

 それぞれ「第一種」「第二種」の認証があり、一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の資格と対応しています。二等無人航空機操縦士以上の資格保有者が第二種形式認証及び第二種機体認証以上を得た機体を飛行する際には、前述の飛行の許可・承認を不要とすることができるようになります。

 この不要とすることができる飛行とは、立入管理措置(飛行経路下において、第三者の立入りを制限すること)を行った上で、空港等の周辺150m以上の上空や催し場所の上空を飛行せず、危険物の輸送や物件の投下をしない飛行で、かつ人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件との距離が30m未満のいずれかに該当する場合となります。



国家資格が無くとも飛行の許可・承認申請は可能ですが、手続きには時間がかかり、場合によっては飛行のたびに許可・承認手続きをしなければならない事もありますので、日常の業務で用いる場合には上記手続きの負担が減る事にもつながります。

また、「包括申請」という一定の期間、一定の範囲を飛行させる事を申請する方法もあり、現状では、まず「包括申請」をしておくのがスタンダードなようです (1年間、日本全国と設定することが可能です※2023年12月時点)。ただし「包括申請」をしても個別に申請をしなければならない飛行の方法もありますので、飛行の際は注意しましょう。

 ちなみに、2023年12月22日に日本初の第二種型式認証を得た機体が誕生しました。第一種型式認証については12月25日時点で3件目の申請を受理している状況であり、すべて国産ドローンになります。
実際の活用に関してはまだまだ限られた範囲となっていると思いますが、今後さらに拡大、発展していくことでしょう。


2.登録講習機関でできること




 前述のとおり、国家資格の受験をする方々に向けた講習を受講できるのが登録講習機関であり、二等無人航空機操縦士の例でいいますと、資格を取得するためには「学科試験」「実地試験」「身体検査」の3つをクリアしなければなりません。

既に操縦経験や知識が豊富な方であれば、いきなり上記試験及び検査を受ける事もできるようですが、操縦や知識に不安のある方はどこかで学ぶ必要があると思います。国家資格の取得が可能なドローンスクールでは、必要な受講時間が経験者と未経験者で異なるようになっており、学ぶのは「学科試験」と「実地試験」の内容となります。定められたカリキュラムを修了し、登録講習機関が発行する修了証をもって「実地試験」が免除されるようになっています。「身体検査」については運転免許証の提出、なければ医師の検査を受けることでクリアできます。

多少操縦経験があるといっても事前の安全確認・点検や必要な知識も実地試験には必要になりますので、ただ操縦できれば良いという訳ではありません。登録講習機関での受講は資格取得の上で有利になりますので、まずは登録講習機関で受講するというのが国家資格取得の第一歩になるかと思います。

 この登録講習機関となるためには様々な要件をクリアする必要があります。講師となる者は一等の講習を行うならば「一等無人航空機操縦士」、二等であれば「二等無人航空機操縦士」の資格を有し、それぞれ定められた期間以上の飛行経験等が必要になります(※2023年12月時点では経過措置あり)。また、講習実施場所や設備についても要件があり、一等と二等で異なります。もし登録講習機関を目指すのであれば、必ず事前に要件を確認しましょう。



3.ドローン購入時に活用できる補助金

 2024年にドローン購入の際に活用できる補助金として候補に挙がるのは①小規模事業者持続化補助金、②ものづくり補助金、③事業再構築補助金、④事業承継・引継ぎ補助金⑤中小企業省力化投資補助事業、⑥農業支援サービス事業となります。ドローンに関連するシステムであればIT導入補助金の活用も可能です。どの補助金もその申請にあたって計画した内容以外の使い方をしてしまうと「目的外使用」とされ、補助金の返還を命じられる場合がありますので、ご注意ください。

①小規模事業者持続化補助金
 新たな販路開拓のための取組を支援する補助金になります。ドローンを活用した新たなサービス提供としての活用が見込まれます。ただし、既存事業の業務をドローン活用により効率化するといった内容ですと販路開拓のための取組とは認められにくいかと思いますので、新たな顧客獲得という要素を付加しましょう。

②ものづくり補助金
 第15次締切では、ドローンを活用したインフラ点検サービスや測量、農業用ドローン導入などのほか、空撮動画提供といった内容でも採択されています。計画内容としては、ただドローンを購入するだけではなく、関連するシステムの導入や開発などを一体とした「革新性」のある取組である必要があるかと思います。 また、他で採択されているから同じことをすれば採択されるだろう、というのも通用しにくい補助金でもありますので、他社と比較しながら優位性のある計画とすることを目指しましょう。

③事業再構築補助金
 現在、第12回公募の内容がどうなるのか不明な部分が多いため、実際にどこまで活用可能かというところもありますが、これまでは既存事業で実施した実績の無い新たな事業を開始するための費用が補助対象となっており、ドローンを活用したサービス提供や登録講習機関を新たに開始する場合などに活用されていました。

④事業承継・引継ぎ補助金
 事業承継後(予定を含む)に経営革新として新たに取り組む事業への設備投資内容が補助対象になり得ます。ドローンを用いた代行サービスの他、ドローン活用による業務のデジタル化も対象になり得ます。

⑤中小企業省力化投資補助事業
 今春から実施される新しい制度となるため、実際にドローンが補助対象として認められるのか不明なところもあるのですが、IoTやロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品が補助対象とされていますので、対象になり得るのではないかと考えられます。

⑥農業支援サービス事業
 2023年は「農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策のうちスマート農業機械等導入支援」という名称でしたが、現在は「農業支援サービス事業緊急拡大支援対策のうちスマート農業機械等導入支援」という名称になり、「広域型サービス支援タイプ」と「地域型サービス支援タイプ」に分けて実施されます(広域型サービス支援タイプは公募済み)。

 これは農業者が自らの為の設備導入ではなく、農業者のため、その農作業を支援・代行するサービスを実施するための設備導入費が補助対象となります。 農業者であるから申請対象外ではありませんが、自身の為に補助金で購入したものを用いると返還となりますので注意が必要です。施肥用ドローンやセンシングドローンなどがスマート農業機械として補助対象になります。




 SATO行政書士法人では補助金に関するご相談や申請のサポートを行っております。スムーズな申請や活用のための提案などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

補助金申請サポートの内容はこちら↓
補助金申請サポート

お問い合わせはこちら↓
お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ