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    【最新公募開始】小規模事業者持続化補助金 第15回受付


2024年1月16日より、小規模事業者持続化補助金の第15回受付が開始されました。この持続化補助金は、「小規模」の事業者に対して、販路開拓等の取組に対して、その経費の一部が補助される補助金となっており、上限は他の補助金よりも低めの設定ながら活用のしやすい補助金となっています。
通常枠の補助上限は50万円ですが、賃金の引上げや創業間もない場合など一定の要件を満たす事で補助上限は200万円に。また、元々消費税の免税事業者であった事業者が適格請求書発行事業者への転換した場合は、各枠の補助上限が+50万円されます。


小規模事業者持続化補助金について

中小企業よりもさらに規模を小さくした小規模事業者を対象として、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援する制度です。2023年は2月・6月・9月・12月(いずれも公募締切月)の合計4回実施されました。

小規模事業者とは従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5⼈以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20⼈以下である事業者のことを指しますが、従業員に経営者本人や役員はもちろん含まれませんし、同居する親族(専従者)も含みません。従業員のカウント方法は補助金によって違いがありますが、特に小規模事業者持続化補助金の場合はこの従業員のカウント方法の設定が細かくされており、別の補助金のカウント方法だと6人であっても、小規模事業者持続化補助金のカウント方法だと5人になるため申請が可能になる場合もあるかもしれません。

上記の他にも従業員に含まない者として申請時点で育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中である者やパートタイム労働者等の内、日雇い労働者や2か月以内の期間を定めて雇用している者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者等が挙げられます。
 また、パートタイマーの内、「通常の従業員(事業所内でフルタイムで働く従業員)」と所定労働時間を比較して、1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下もしくは、1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下の者も従業員に含まれません。

例えば、フルタイムで週40時間勤務の正社員を3人、週35時間勤務のパート従業員を2人、週25時間勤務のパート従業員を2人雇用している場合、単純に従業員は7人ですが、1週間の労働時間が正社員の4分の3以下の従業員(週25時間勤務の従業員)が2人のため、小規模事業者持続化補助金のカウント方法では5人となります。 申請を考えている事業者の方は従業員数を確認しましょう。



活用事例


小規模事業者持続化補助金の活用事例として公表されている内容は上記の通りです。
まず1つ重要なのは「新たな販路開拓」であることです。①②のどちらの取り組みも新たな顧客を取り込む事を目指している内容になっているかと思います。②の場合は、さらに高性能フライヤーを導入し生産性の向上も計画しているようです。

 どのような補助金にも言える事ですが、補助金による設備投資は単なる設備の入れ替えではなく、投資による新たな取り組みであり、さらにそれが効果的である必要があります。
効果的というのは新規顧客獲得による売上の向上もその1つですが、生産性向上による利益率の向上や既存事業との相乗効果なども考えられます。
補助金の活用をしながら効果的な投資をし、事業の拡大へと繋げていきましょう。


小規模事業者持続化補助金概要

(1)補助上限額 
 通常枠50万円 賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠 200万円
 インボイス開始前(2021年9月30日から2023年9月30日)の期間に免税事業者であった者が適格請求書発行事業者の登録を受けた、又は2023年10月1日以降に創業し適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は各枠の上限が+50万円になります。
(2)補助率
 2/3 直近決算にて赤字であった事業者が賃金引上げ枠を用いる場合は3/4
(3)主な補助対象経費の一部
 ・補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
 ・パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
 ・販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
 ※ただし申請する補助交付申請額の1/4までが上限になります。
  例)賃金引上げ枠に申請し、総事業経費が240万円であった場合、ウェブサイトに使える経費は、240万円×2/3=160万円(補助交付申請額)、これの1/4までですので、160万円/4=40万円が上限となります。
 ・新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費


第14回からの変更点

申請枠の変更や補助上限の変更も特段ありませんが、第15回公募より、最低賃金引上げ枠の引上げ金額が30円から50円に増加しています。
[変更前]第14回公募要領より
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

[変更後] 2023年12⽉時点版の紹介資料より
事業場内最低賃⾦を地域別最低賃⾦より+50円以上とした事業者 (既に達成している場合は申請時点の事業場内最低賃⾦より+50円以上)




SATO行政書士法人では補助金に関するご相談や申請のサポートを行っております。スムーズな申請や活用のための提案などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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