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    【最新公募開始】事業承継・引継ぎ補助金 8次公募 

今回は2024年1月9日から公募開始となった、事業承継・引継ぎ補助金8次公募についてご紹介いたします。締切は2024年2月16日となっており、公募期間は1カ月+1週間ほど。交付決定日(採択の決定も含む)は4月上旬予定といったスケジュールとなっています。
★事業承継・引継ぎ補助金
昨今、中小企業の後継者不在状況が深刻であり、廃業の増加による貴重な雇用や技術への影響が懸念されています。承継時の様々な課題を解決する支援策の1つとしてこの事業承継・引継ぎ補助金の制度を実施しています。
事業承継・引継ぎ補助金はその名の通り、中小企業の事業承継・事業引継ぎに関わる設備投資やM&A・仲介、廃業のために必要な経費等が補助される制度です。
~事業承継・引継ぎ補助金の申請枠~
事業承継・引継ぎ補助金は大きく次の3つの枠があります。
1.経営革新枠(経営革新事業)
1-1.創業支援型(Ⅰ型)
1-2.経営者交代型(Ⅱ型)
1-3.M&A型(Ⅲ型)
2.専門家活用枠(専門家活用事業)
2-1.買い手支援型
2-2.売り手支援型
3.廃業・再チャレンジ枠(廃業・再チャレンジ枠)


1.経営革新枠

経営革新枠は事業を親等からの引き継ぎやM&Aを通じて引継ぎ、それを契機として新たな事業に取り組もうとする場合に、その取り組みに係る経費を補助対象経費として申請する事ができる申請枠です。
一定期間の過去又は未来において親族内承継やM&Aを行った、又は行う予定である場合に申請する事が可能で、既に承継が完了している場合やこれから引き継ごうとする場合でも一定期間内であれば申請することができます。
※過去に承継を行っている場合でも、申請する対象経費は交付決定以後に発注・契約をしなければなりませんので、過去に購入したものは補助対象経費にはできません。

補助対象となる投資内容は、「事業承継を契機とした新たな取り組み」であること。国内の店舗・事務所等の新築工事、増築工事、改築工事などの工事費や機械装置の取得、ソフトウェアの導入、広報費やマーケティング調査費など新たな取り組みに要する様々な経費です。

ただし、計画する投資の内容が、「デジタル化に資する事業」「グリーン化に資する事業」「事業再構築に資する事業」に該当することといったテーマが決められており、新しい事業・投資内容であればどのようなものでもOKという訳ではありませんのでご注意ください。

なお、当該補助金制度では有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の譲受・譲渡を行わなければなりませんので、建物や設備のみの場合や、ブランド・ノウハウのみを引き継ぐ場合、従業員のみを引き継ぐ場合などになってしまうとその事業承継・引継ぎ自体が補助対象外とされてしまいますので注意が必要です。

~活用イメージ~ 公表されている活用イメージには「新たな取り組み」と記載されています。これは承継前の事業の延長ではなく、事業者としての新たな事業が求められるのではないかと予想されます。実際に活用する場合、この活用イメージほどニッチな事業である必要は無い思われますが、設備導入によってどのように経営を革新させるのか、設備導入によってどのような将来を計画するのかしっかりと考える必要があります。

~経営革新枠概要~
(1)補助上限額
600万円(一定の賃上げ実施で上限800万円)
(2)補助率
1/2(中⼩企業者等のうち、①⼩規模、②営業利益率の低下(物価⾼影響等)、③⾚字、④再⽣事業者のいずれかに該当する場合2/3)
(3)主な補助対象経費の一部
・国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料
・国内の店舗・事務所等の工事、国内で使用する機械器具等調達費用
・自社で行う広報に係る費用
・業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費


2.専門家活用枠

専門家活用枠は事業承継・引継ぎのためのM&Aにあたって専門家を活用した際に、その専門家等に支払う経費を補助対象とできる申請枠です。ただし、補助金の申請にあたって補助金申請のサポートを行う事業者への支払いは補助対象になりません。また、経営革新枠と同様に有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の譲受・譲渡がされている事が必要となります。

経営革新枠と違う部分として、既に完了しているM&Aは対象にすることができません。交付決定以後に専門家と報酬の支払いについての契約(基本合意契約書や最終契約書などの締結)を行い、交付決定から定められた期間(事業実施期間)内にその役務の提供を受け、報酬の支払いが完了している必要があります。交付決定前にしてしまった契約に基づく報酬は補助対象にはなりませんのでご注意ください。

具体的な補助対象経費には、FA(ファイナンシャルアドバイザー)、M&Aの仲介に支払う着手金、中間報酬(基本合意時報酬等)、成功報酬などや、DD(デューデリジェンス、事業、財務や労務、人事など各種)実施に係る費用、弁護士への契約書作成依頼費用、司法書士への各種登記費用や行政書士への許可申請費用も対象になります。選任専門家以外のM&A支援機関から意見を求めるセカンドオピニオン費用も補助対象です。

※M&A支援機関
FA,仲介費用を補助対象経費として申請するためには、依頼するFA、仲介の事業者が「M&A支援機関」として登録されている必要があります。登録されている支援機関は登録機関データベースで確認可能です。
M&A支援機関登録制度HP

DDのみを行う場合や、その他の専門家経費についてはM&A支援機関に登録している必要はありませんが、DDが主な業務として締結された契約内容にFAや仲介としての役務が含まれている場合でも、FAや仲介としての報酬の部分はM&A支援機関に登録されていなければいけません。また、FAや仲介、DDを同一の事業者へ依頼する場合は、それぞれの経費が明確に区別できるようにしましょう。

また、この枠は「売り手(譲渡人)」と「買い手(譲受人)」が存在し、その譲渡に対し対価を支払うケースを想定していますので、親から引き継ぐ場合は対象になりません。また、親以外の親族内承継や、グループ内の事業再編も対象外です。
そして、1つのM&Aに係わる売り手と買い手、双方が「売り手支援型」「買い手支援型」にて申請する事ができます。

さらには経営革新枠や後述する廃業・再チャレンジ枠への申請も同時に行う事が可能となっています。経営革新枠と専門家活用枠の申請の際はそれぞれ別々に申請する必要がありました。経営革新枠や専門家活用枠と廃業・再チャレンジ枠を一緒に申請する場合は、廃業・再チャレンジ枠の分の上限が引上げられます。

~クロージングしなくても補助金を受け取れる可能性あり~
専門家活用枠では事業実施期間内にクロージングしなかった場合でも、一定の上限で補助金を受け取れることがあります。交渉を進めて行く中で、時には順調にM&Aの交渉が進んでいたのに最終契約の段階になってブレイク(失敗)するといった事も起こり得ます。せっかく交付決定となった補助金がもらえないとなると事業者としては大きな痛手です。
そこで専門家活用枠では、事業実施期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、ブレイクせずとも期間内に交渉がまとまらなかった場合についても、専門家活用枠の補助額を半分の300万円を上限として補助金を受け取る事が可能です。当然成功報酬は発生していないはずですので、着手金やリテーナーフィー(月額費用)、クロージング前に行うDD費用などが対象になり得ます。

~専門家活用枠概要~
(1)補助上限額
600万円
(2)補助率
買い⼿⽀援類型2/3 売り手支援型1/2 ①⾚字、②営業利益率の低下(物価⾼影響等)のいずれかに該当する場合2/3
(3)主な補助対象経費の一部
・補助対象事業の実施に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
・補助対象事業の実施に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
・補助対象事業を実施するために必要な謝金として、専門家等に支払われる経費
・補助対象事業を実施するために必要な国内出張及び海外出張に係る経費(交通費、宿泊費)の実費


3.廃業・再チャレンジ枠

こちらの枠は、1度廃業し、再び新たな事業にチャレンジしようとする方を対象とする単独申請と、M&A等を実施する際に売り手が廃業する場合等に申請する併用申請が可能です。併用申請の場合は上乗せの扱いになり、経営革新枠又は専門家活用枠の申請の際に廃業分も併せて一緒に申請する事になります。

注意事項としては、再チャレンジ申請をする場合、前提条件として「一定期間内にM&A(事業の譲り渡し)に着手している」必要があります。M&Aに着手しているとは、事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼、M&A 支援機関との包括契約(着手を含む契約) 、又はM&A マッチングサイトへの登録のいずれかを行っている必要があり、申請者自身で買い手を探していた、着手していた場合は前提条件を満たす事ができません。
~廃業・再チャレンジ枠概要~
(1)補助上限額
150万円
(2)補助率
再チャレンジ申請 2/3 併用申請 1/2又は2/3
※併用申請 経営革新枠又は専門家活用枠の上乗せとして申請が可能。その場合、補助率は経営革新枠又は専門家活用枠の補助率に準じます。
(3)主な補助対象経費の一部
・廃業・清算に関する専門家活用費用及び従業員の人件費
・既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費
・既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費



SATO行政書士法人では補助金に関するご相談や申請のサポートを行っております。スムーズな申請や活用のための提案などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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