NEWS

お知らせ

  • コラム

    『株式会社』と『合同会社』

もし皆さんが『会社』を設立しようと思ったら、真っ先に思いつくのは『株式会社』だと思います。
『株式会社』は国内で最も数が多い代表的な会社形態ですが、近年は『合同会社』という別の会社形態を選択される企業も増加しています。
例えば『Apple Japan 合同会社』や『グーグル 合同会社』など多くの有名企業が合同会社へ組織変更を行っています。
そこで今回は『株式会社』と『合同会社』のメリット・デメリットをご紹介したいと思います。


『株式会社』とは

株式会社とは、株式を発行することにより資金を集めて運営される会社形態です。出資者は株式会社が発行する株式を購入することで株主となります。株式会社の意思決定機関である株主総会は、株式の保有数に応じて議決権を持つことになり、会社の経営者である取締役は株主総会により選任されます。その為、株式会社は出資した株主と会社経営を行う取締役の役割が切り離されています。これは「所有と経営の分離」と呼ばれ株式会社の基本的な原則となっています。なお株主と取締役は同一人物でも構いません。


『合同会社』とは

合同会社とは2006年の会社法改正で導入された新しい会社形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入されました。出資者と会社の経営者が同一であるという特徴があり、出資したすべての社員が出資額に関わらず同様の決定権を持ち、経営を行います。出資者のことを社員と呼び、(一般的に従業員のことを指す社員とは異なります。)代表権を持つ社員を代表社員と呼びます。


主な違いをまとめると以下の通りとなります。



『株式会社』と『合同会社』のメリット・デメリット

まずは株式会社の主なメリット・デメリットについてご紹介いたします。

【株式会社のメリット】
1) 合同会社より知名度が高く、社会的な信用が得やすい

株式会社の場合、一番のメリットは知名度の高さです。日本において会社と言えば株式会社を思い浮かべる方が多いと思います。その知名度・信用度の高さから人材の募集や取引先との交渉など、プラスに働く場面は多くあります。

2) 株式を発行することで、多くの人から出資を受けやすい

株式会社は株式を発行することが出来るので、投資家など多くの人から出資を募ることができ、
資金調達の幅が広がります。


【株式会社のデメリット】
1) 会社設立や役員の再任などに費用が多くかかる

株式会社の設立費用は合同会社と比べて高く、定款認証など必要な手続きも増えます。
また、役員の任期に関しても、合同会社の場合は役員の任期が無いため変更の必要がある際に役員変更の登記をすれば足りますが、株式会社の役員には任期があり、任期が満了すると同じ人が役員に再任(重任)される場合でも登記をしなくてはならず、手間や費用がかかります。

2) 事業年度ごとに決算公告を行う義務が課される

株式会社は年に一回、決算公告を行わなくてはなりません。官報や新聞、ホームページのいずれかの定款で
定めた方法により貸借対照表を公開する必要があります。
なお、合同会社には決算公告の義務はありません。


このように株式会社はその社会的な知名度・信用度の高さから資金調達や取引の選択肢は大きく広がる一方で、行わなくてはならない手続きや義務は多く、その費用や負担は大きくなります。



次に合同会社のメリット・デメリットをご紹介いたします。

【合同会社のメリット】
1) 設立費用やランニングコストが安い

合同会社の設立は株式会社より少ない費用で設立することができます。
また、前述の通り、株式会社では設立後も決算公告や役員更新に関わる費用が発生しますが、
合同会社は決算公告の義務は無く、また役員には任期が無い為、これらの費用と負担を削減できます。

2) スピード感のある意思決定が行える

株式会社の場合は重要な事柄を決定するには株主総会を開催しなければいけませんが、合同会社は株主
総会を開催せずに、迅速な意思決定が可能です。
また、定款の自由が高く、社員の役割や利益の配分なども定款で柔軟に決定できます。

3) 利益配分を自由に決められる

株式会社の出資者への利益配分は、出資比率と同じ割合で配分しなければいけませんが、合同会社は定款に
よりその比率を自由に調整することも可能です。


【合同会社のデメリット】
1) 株式会社よりも認知度が低い

合同会社は株式会社に比べると、まだ認知度や社会的信頼度が低く、金融機関等からの融資や取引先との
交渉においてマイナスに働くことがあるかもしれません。

2) 資金調達の範囲が限定的

株式会社のように株式の発行による資金調達はできない為、資金調達の手段は限られており、補助金や助成
金、または融資が中心となります。
また、社債も発行できますが、株式とは異なり扱いは負債となるため、償還のための計画も必要になります。

3) 社員同士の意見対立が経営に影響を与えやすい

全社員が平等に議決権を持つ為、重要な意思決定の際には社員全員の同意が必要です。その為、社員同士の
意見が対立すると、意思決定ができず、会社の経営に支障が出る可能性があります。


このように合同会社は主に費用の安さと運営の自由度の高さがメリットとなります。設立後の手続きは簡略化されており、会社運営の手間は少なく、費用も少額に抑えられます。その反面、知名度はまだ低く、社会的信用が得られにくい点や、資金調達方法が限られるなどデメリットもあります。



終わりに

株式会社と合同会社の違いは、設立費用から組織構成の違い、知名度など様々です。
株式会社はその知名度を背景に、資金調達の選択肢や取引先への信用度などのメリットがある一方、設立やその後の会社運営は多くの義務を課される為、費用や手間など負担が非常に大きいことがデメリットとなります。
一方、合同会社は手続きが簡略化され、費用と運営の手間は少なくて済みます。利益配分や経営の形態も自由に決められ、重要な事柄の決定も、株主総会を開催せずに迅速に意思決定が可能です。
その反面、全社員が平等に議決権を持つという特徴から、社員同士の意見が対立すると、会社の経営に支障が出る可能性があります。また、株式を発行できない為、資金調達の方法が限られる点もデメリットと言えるでしょう。

どちらを選択するかは業種や事業規模、資金や将来への展望など様々な面を考慮した上で選択する必要があります。今回ご紹介した内容をもとに、株式会社と合同会社のどちらが適しているか、検討してみてはいかがでしょうか。
また、会社設立や組織の変更をお考えになった際には、一度、専門家のアドバイスを受けることもおすすめします。



SATO行政書士法人では会社設立のサポートも数多く行っており、経験も豊富です。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

【お問い合わせはこちらから】
お問い合わせフォーム:https://sgs.sato-group.com/contact/
TEL:011-742-8222(札幌オフィス)・03-6831-5577(東京オフィス)
MAIL:s-office@sato-group.com

お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ