service-01

建設産業・不動産業における許認可例

建設産業・不動産業における許認可例

No. 許認可名 担当行政 サイクル 概要
1 一般及び特定建設業許可 国土交通省または
都道府県知事
5年更新 各種変更届・業種追加申請は都度必要
  経営管理責任者、専任技術者、国家資格者の変更届(従たる事務所含む) 都度 事実発生後 14日以内に届出
(国家資格者は30日以内)
  建設業決算報告申請 (変更届) 毎年 決算終了後4ヶ月以内に申請
2 経営事項審査申請 毎年 決算終了後5ヶ月後を目処に申請
3 建築士事務所登録 各都道府県知事 5年更新 各種変更届は都度必要
  管理建築士の変更届 都度 事実発生後 2週間以内に届出
4 宅地建物取引業免許 国土交通省または
都道府県知事
5年更新 各種変更届は都度必要
  専任取引主任者の変更届(従たる事務所含む) 都度 事実発生後 30日以内に届出
5 マンション管理業登録 国土交通省 5年更新 各種変更届は都度必要
  専任管理業務主任者の変更 都度 事実発生後 30日以内に届出
6 産業廃棄物処理業許可 都道府県知事 5年更新 ※収集運搬業、中間処理業、処分業等
7 古物商許可 都道府県の公安委員会
(受付は警察署)
無期限 ※但し変更届は都度必要
8 入札参加資格審査申請(建設工事、
設計コンサル、物品、役務提供等)
各省庁、都道府県、市町村、外郭団体等 2~3年 申請先により有効期限や申請時期が異なります

新規手続

新店舗の出店による「新規申請手続」

新店舗を出店する場合には各種新規許認可等の申請手続が必要となります。また、今まで直営店として運営してきた店舗がフランチャイズ店舗へと変更する際は、変更手続きや新たな許可申請等手続が必要となる場合があります。新たな許認可等を取得するにあたって店舗の改修が必要な場合は、その内容が要件を満たしているかどうか事前の確認も大事です。

変更手続

役員の変更や人事異動などによる「変更届申請」、支店・営業所の閉鎖に伴う「廃業手続」

許認可等において「変更届」は必ず附帯する手続となります。各許認可等によって様々な変更届が混在している為、管理がしにくく提出漏れが発生しやすい状況に陥る事があります。「役員構成、管理責任者、商号、代表者、本店所在地、営業所名称、営業設備内容」等の変更届から、フランチャイズ移行に伴う各種手続きまで、必要書類を収集し全ての変更届出申請に対応します。

更新手続

定期的におとずれる「更新申請手続」

各種新規許認可等を維持していく上での更新手続は、定期的におとずれる最も重要な手続です。また、複数の店舗を所有している場合や1店舗で複数の許認可等を取得している場合は、それぞれ申請期日や更新期限が異なる事もあるため管理にも手間がかかり、場合によっては許認可等自体を喪失してしまう危険性があります。そのようなリスクを回避する為に当法人では、「申請期限の管理、期限到来の事前連絡、必要書類の収集、書類作成、申請手続」までを一括して対応します。

新規手続

導入が広がる「建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請の手続」

国土交通省では建設業に関わる事業者、技能者の建設キャリアアップシステムへの登録を推進しています。技能者の資格、現場の就業履歴などをデータとして蓄積し、技能者の適正な評価や事業者の業務効率化が期待できます。建設キャリアアップシステムは、今後ますます必要性が高まると思われます。

サービス内容

リスク管理や業務の大量処理を、徹底サポートするサービス体制。(全国対応可)

お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ