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    会社の知恵袋2016年4月号「労働者派遣法の改正について」

SATO行政書士法人では、毎月1回ビジネスQ&Aマガジン「会社の知恵袋」に「会社が得する!行政書士のバックオフィスサポート」と題したビジネス文書を執筆しております。

是非ご覧いただき、企業経営・管理にお役立てください!

会社の知恵袋2016年4月号「労働者派遣法の改正について」 こちらから→2016.04月号

2015年9月に労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)が改正されて半年がたちました。今回は派遣労働者に関わる昨年の法改正について要点をおさらい致します。

2015年は、労働者派遣法(正式には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)が改正され、派 遣労働者はもちろん、派遣労働者を送り出す会社(派遣元事業主)、派遣を受け入れる会社(派遣先)、それぞれにとって大きく変動のあった年でした。この改 正の趣旨は「派遣労働という働き方、およびその利用は、臨時的・一時的なものであるという考え方のもと、常用代替を防止するとともに、派遣労働者のより一 層の雇用の安定、キャリアアップを図る」というものです。この趣旨を踏まえ具体的にどのような方策がとられるのか、ここでは主な改正内容をお伝えいたしま す。

  1. 改正の趣旨
  2. 労働者派遣事業を許可制に一本化
  3. 雇用安定措置
  4. キャリアアップ措置

2016年の改正では派遣元事業主や派遣先に対して、派遣労働者の地位を安定的かつ発展的なものにするよう求められた内容となっているという事をご理解いただければと思います。申請先(管轄する労働局)によって詳細の運用が異なることもございますので、許可申請をお考えの場合は直接申請先の窓口にご相談される事をおすすめ致します。

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