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    会社の知恵袋2016年1月号「任意後見契約について」

SATO行政書士法人では、毎月1回ビジネスQ&Aマガジン「会社の知恵袋」に「会社が得する!行政書士のバックオフィスサポート」と題したビジネス文書を執筆しております。

是非ご覧いただき、企業経営・管理にお役立てください!

会社の知恵袋2016年1月号「任意後見契約について」 こちらから→2016.01月号

人は必ず歳をとります。昔の様に二世帯同居といった家族形態は少なくなり、すぐに子供達の助けを受ける事が出来ない夫婦又は一人暮らしの老人が増えてきております。自身が元気な間は良いのですが、体の自由がきかなくなった場合や痴呆になった場合、その後の事や財産の管理を誰にどこまでお願いするかを決めておく手続きを「任意後見契約」と言います。今回はこの手続きについてご説明します。

  1. 平成12年4月1日から成年後見制度がスタートしました
  2. 任意後見人になれる方は?
  3. 任意後見人に報酬は必要?

 

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