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コラム
令和5年12月13日施行 旅館業法の改正について【事業譲渡編】
1.事業譲渡の際の手続きの簡略化
改正前の旅館業法では、譲渡人は廃業届を提出し、譲受人は新たに営業許可申請をする必要がありましたが、改正後の旅館業法では譲渡人は廃業届を提出することなく、譲受人が承継申請をし、承認を得ることにより営業者の地位を承継することができるようになりました。
厚生労働省HPより
新規申請の場合は申請の際に申請書に加えて、複数の図面(見取図・配置図・平面図・正面図・側面図・配管図)やその他様々な添付書類が必要になりますが(解説ページは現在準備中です)、業を譲り受けた者が営業者の地位を承継する場合、承継申請書の他、旅館業の譲渡を証する書類(履歴事項全部証明書や事業譲渡契約書になりますでしょうか)、法人の場合は追加で譲受人の定款又は寄付行為の写しの提出のみで済むといったように手続きが大幅に簡略化され、スムーズな移行が可能となります。
ただし、予め管轄する保健所や専門家に相談するようにしましょう、簡略化されたといっても承認申請さえしておけば後は大丈夫という訳ではありません。
旅館業の申請については衛生管理が大事になりますが、譲受人も当然衛生管理に関する一義的責任を有することになります。
営業面では事業の継続や雇用の維持といった面にも気をつけなければなりません。事業譲渡の際に従業員がいなくなってしまえば衛生水準の確保も難しくなってしまいますね。
また、譲渡人が申請した時の図面から内装工事や拡張工事などにより図面の変更がある場合は変更の申請も必要になる事もあるでしょう。
なお、上記承認申請を行った後6か月以内に少なくとも1回の調査を受ける必要があります。調査では事業承継がなされた後にきちんと事業が継続されているか、旅館業法に基づく施設・設備の基準を満たしているか、衛生管理が適切に行われているかの確認がされます。
旅館業の許可には更新がありませんので、場合によっては譲渡人の申請が昔すぎて申請に関する書類が残っていない…という場合も。最悪の場合、後から重大な欠陥が見つかり検査の際に指摘を受け、改善されるまで営業が停止されるということもあるかもしれません。
こういったトラブルを回避するためにも事前の確認、相談はしっかり行いましょう。
旅館業申請のご相談はこちら↓
2.旅館業営業許可以外の手続き
旅館業の承継の際は旅館業の許可だけではなく、譲渡人が飲食店など他の営業許可を得ている場合はこれらについても引き継ぐことになるかと思います。これは旅館業の引継と同時に自動的に引き継がれる事はありません。取得している許可ごとに手続きを行う必要がありますし、法人や建物の登記の変更も必要になります。
許認可関連のご相談はこちら↓
旅館・ホテル営業について
(解説ページは現在準備中です)
3.事業譲渡の際に活用できる補助金
事業譲渡を行う際、または行おうとする際に「事業承継・引継ぎ補助金」の活用ができる場合があります。
① 経営革新事業
事業承継を活用して創業しようとする場合や経営者を交代した際の新たな設備投資について補助を受けられる場合があります。
② 専門家活用事業
買手と売手が第三者である場合に、FA・M&A仲介費用や登記変更の際に司法書士に支払う費用、許可手続きの際に行政書士に支払う費用について補助を受けられる場合があります。
※補助金は先に購入してしまったものは補助対象にする事はできません、事前の相談を!
補助金のご相談はこちら↓
参考HP
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_4.html
改正前の旅館業法では、譲渡人は廃業届を提出し、譲受人は新たに営業許可申請をする必要がありましたが、改正後の旅館業法では譲渡人は廃業届を提出することなく、譲受人が承継申請をし、承認を得ることにより営業者の地位を承継することができるようになりました。
厚生労働省HPより
新規申請の場合は申請の際に申請書に加えて、複数の図面(見取図・配置図・平面図・正面図・側面図・配管図)やその他様々な添付書類が必要になりますが(解説ページは現在準備中です)、業を譲り受けた者が営業者の地位を承継する場合、承継申請書の他、旅館業の譲渡を証する書類(履歴事項全部証明書や事業譲渡契約書になりますでしょうか)、法人の場合は追加で譲受人の定款又は寄付行為の写しの提出のみで済むといったように手続きが大幅に簡略化され、スムーズな移行が可能となります。
ただし、予め管轄する保健所や専門家に相談するようにしましょう、簡略化されたといっても承認申請さえしておけば後は大丈夫という訳ではありません。
旅館業の申請については衛生管理が大事になりますが、譲受人も当然衛生管理に関する一義的責任を有することになります。
営業面では事業の継続や雇用の維持といった面にも気をつけなければなりません。事業譲渡の際に従業員がいなくなってしまえば衛生水準の確保も難しくなってしまいますね。
また、譲渡人が申請した時の図面から内装工事や拡張工事などにより図面の変更がある場合は変更の申請も必要になる事もあるでしょう。
なお、上記承認申請を行った後6か月以内に少なくとも1回の調査を受ける必要があります。調査では事業承継がなされた後にきちんと事業が継続されているか、旅館業法に基づく施設・設備の基準を満たしているか、衛生管理が適切に行われているかの確認がされます。
旅館業の許可には更新がありませんので、場合によっては譲渡人の申請が昔すぎて申請に関する書類が残っていない…という場合も。最悪の場合、後から重大な欠陥が見つかり検査の際に指摘を受け、改善されるまで営業が停止されるということもあるかもしれません。
こういったトラブルを回避するためにも事前の確認、相談はしっかり行いましょう。
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2.旅館業営業許可以外の手続き
旅館業の承継の際は旅館業の許可だけではなく、譲渡人が飲食店など他の営業許可を得ている場合はこれらについても引き継ぐことになるかと思います。これは旅館業の引継と同時に自動的に引き継がれる事はありません。取得している許可ごとに手続きを行う必要がありますし、法人や建物の登記の変更も必要になります。
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旅館・ホテル営業について
(解説ページは現在準備中です)
3.事業譲渡の際に活用できる補助金
事業譲渡を行う際、または行おうとする際に「事業承継・引継ぎ補助金」の活用ができる場合があります。
① 経営革新事業
事業承継を活用して創業しようとする場合や経営者を交代した際の新たな設備投資について補助を受けられる場合があります。
② 専門家活用事業
買手と売手が第三者である場合に、FA・M&A仲介費用や登記変更の際に司法書士に支払う費用、許可手続きの際に行政書士に支払う費用について補助を受けられる場合があります。
※補助金は先に購入してしまったものは補助対象にする事はできません、事前の相談を!
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補助金申請サポート
参考HP
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_4.html
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