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在留期間更新の申請をしたい
在留期間更新の申請をしたい
在留期間に関する注意点
在留期限を迎える前に在留期間更新の申請をする
在留資格を有して日本に滞在している外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に滞在できることとなっているため、在留期限経過前に、外国人の住居地を管轄する入国管理局へ引続き適法に日本に滞在するための手続をとる必要があります。 この在留期間を経過してしまうと不法残留状態になってしまい、退去強制手続がとられることになるので注意が必要です。
在留期間更新許可申請で申請取次行政書士を利用するメリット
外国人の日本での滞在・生活状況により入国管理局が求める情報や審査書類は異なります。特に転職後、初めて在留期間更新許可申請をする場合は気を付けなければなりません。 申請取次行政書士が適切な書類の作成・回収を行うことにより、企業や外国人本人の負担を軽減させることができます。また、近年の日本に滞在する外国人の増加により、入国管理局が混雑していると、申請や新しい在留カードの受領に一日を費やす場合もあります。こちらを代行することで、外国人に業務や学業に専念して頂くことができます。
在留期間更新許可タイムテーブル
日本滞在中の外国人実務経験者中途採用
全ての所要最短時間予測:約3ヶ月程度 ※入管による審査期間含む
