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新卒留学生・既卒留学生採用

新卒留学生・既卒留学生採用

留学生採用の疑問

留学生採用について、こんな疑問はありませんか?

  • 留学生を採用し、日本人新卒者と同時期から就労してもらいたいが、留学生採用では特別なスケジュールを組んだ方がいいのか?
  • 書類選考段階で、何か特別な書類を提出してもらう必要はあるのか?
  • 書類選考において、どんな点に注意したら良いのか?
  • 「ビザの変更」というものが必要らしいが、どのような手続か分からない
  • 社会保険・年金の手続きはどうしたらいいのか?

言語、文化・習慣の違い、更に日本人新卒者とは異なる採用実務で、留学生採用を見送っている企業様は多くあります。また、実際に採用を決めたものの、以上のような留学生採用独特の疑問をお持ちのご担当者の方はいらっしゃいませんか? SATO行政書士法人では、留学生採用に関するビザ・コンサルティング、スケジュール管理、ビザ手続きまで採用企業様とサポートさせて頂きます。

留学生採用スケジュール

留学生採用スケジュール

留学生採用スケジュール

図中A.在留資格変更許可申請について
東京入国管理局では、例年、12月以降留学生のビザ変更手続きの受付を開始しています。尚、審査期間には通常1ヶ月を要しますので、入管での受付開始以降出来るだけ早急な申請をすることをお勧め致します。(同じ企業内によっても、本人の滞在歴、学歴等により不許可となる場合もございますので、予め早い段階で申請し、不許可に備えるということになります。)
図中B.【仮】許可通知書(=来局指示書)到着について
次に、結果については、許可の場合は入管から「来局指示書」が到着しますので、その後、本人の『卒業証明書』を入手次第(卒業式が終了次第発行されます)再度入管へ行き、正式に許可される場合は、【在留カード】が交付されます。(入管法の改正により、変更許可の場合は新たに【在留カード】が交付されることとなりました。)

※ 新卒(日本に留学している)大学生を採用する場合のビザ(在留資格)の変更手続きは、本人への書類案内からスタートします。
※ 必要書類は、本人が入社後どのような職種に従事するかによって異なります。
※ 卒業証明書が発行される3月以降に在留資格変更許可を申請した場合、4月入社までに審査が間に合わない可能がありますので申請はお早めに。(東京入国管理局では、卒業見込証明書があれば申請は可能です)

申請取次行政書士を利用するメリット

1.適切な在留資格の選択ができる
4年制大学を卒業する見込みのある者(若しくは卒業者)であれば、誰でもどんな業務にでも従事できるわけではありません。 入社後に従事する内容に従って在留資格を選択することにより、「留学」から適切な在留資格へ変更申請を致します。
2.必要書類の回収・指示ができる
留学生であれば、提出書類としては履歴書、卒業証明書などが要求されています。但し、これらの必要書類は「最低限度」の書類です。個々人の学歴、採用理由を確実に入管に理解してもらい、審査をしてもらえるような書類を準備しなければなりません。入管では、書面審査主義となるため、疑義がある場合は、その審査官にもよりますが事情をヒアリングすることなく「不許可」とされることもあります。
3.申請書類作成&申請取次ができる
ビザの手続きで、申請取次行政書士に依頼をする一番の魅力は、この【申請取次】制度となります。 入管への申請は、原則としては、申請人本人が行うことになっています。 但し、採用側の職員若しくは、『地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの』は、【取次者】として申請を行うことができます。

申請取次の流れ

  1. 申請書に申請取次行政書士の名前、所属機関、連絡先を明示
  2. ビザ申請の専門家(申請取次行政書士)が作成したという前提で審査がスタートされる
  3. 審査期間の短縮、許可率の向上

年末年始、年度切り替えで1年の中でも一番の繁忙期(12月~3月)に余分な調査をしたり、書類の回収に煩わされることなく、日本人新卒者採用と同様に、適正に有能な留学生を効率的に採用・管理することができます。

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