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外国人のアルバイト採用
外国人のアルバイト採用
アルバイト採用の注意点
資格外活動許可を有しているかを必ず確認
日本にいる外国人の方をアルバイトとして採用する場合、ビザ上、現在アルバイトをできるかどうかを確認しなければなりません(「資格外活動許可」を有しているか)。
日本にいるからといって、全員誰でもアルバイトをできるとは限りませんので、パスポートや外国人登録証明書(在留カード)を確認せずに採用し、就労させてしまうと、3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられることがあります。 ※外国人が不法就労であること(アルバイトをするための許可をもらっていない場合)を「知らなかったとしても」在留カードを確認してない等の過失がある場合には、処罰を免れません(改正入管法第73条の2)
採用前
採用「前」のチェックリスト
- 原則として就労を許可されていない在留資格で滞在している場合、「資格外活動許可」を有しているか
- 現在の在留資格は就労可能な在留資格か
- 現在の在留資格での在留期限は切れていないか
- 現在の居住地(外国人登録証明書若しくは在留カードと実際の居住地に相違はないか)
採用後
採用「後」のチェックリスト
採用後も下記のような注意点・確認が必要となります。
- 外国人に許可されている就労時間は遵守されているか
- 日本滞在中の外国人特有の法令(入国管理法、その他法令)を遵守しているか
- 管理側としての定期的な確認を記録に残る方法で確認しているか