acquisition

海外からの招聘・企業内転勤

海外からの招聘・企業内転勤

海外からの招聘の問題点

外国人の方の招聘はとても時間がかかる(3ヶ月以上)

日本で長期に働いたり、居住しようとする外国人の方の招聘(海外関連企業からの転勤を含む)の場合、在外公館でビザの交付を申請することになります。

ところが、実際の在留についての許可を出すのは法務省管轄の入国管理局であるため、在外公館(外務省)→入国管理局(法務省)→在外公館(外務省)という審査の流れとなり、非常に時間(3ヶ月以上)がかかります。

海外からの招聘のソリューション

あらかじめ在留資格認定証明書の申請を行い、ビザ取得を約2ヶ月以上早める

そこで、あらかじめ、招聘しようとする方(受入れ企業様)が入国管理局に対して在留資格を認定してもらう申請(在留資格認定証明書交付申請)を行い、得られた在留資格認定証明書を外国人の方に送付します。

外国人の方は、その証明書をもって在外公館でビザの発行を受けます。在留資格認定証明書は、「予め審査を行い、ご本人と受入れ企業様が要件を満たしている」ことを表す文書となりますので、外務省管轄の在外公館は、原則として、ビザを発給します(パスポートに貼り付けてくれます)。日本での在留資格認定証明書交付申請から平均1ヶ月でビザを取得できます。

海外からの招聘で申請取次行政書士を利用するメリット

申請取次行政書士を「利用しない」場合
在留資格認定証明書なしで入国(本人による査証申請で入国) プロセスが複雑で審査時間も長くなり(結果通知まで約2~3ヶ月)、査証が発給されるまでかなりの時間がかかる。 入国までの所要期間:3ヶ月以上
申請取次行政書士を「利用した」場合
在留資格認定証明書を取得してからの入国 在留資格認定証明書を予め取得(行政書士による取次申請から認定証明書交付まで約1ヶ月程度)しておくことで査証交付の審査時間が短縮。許可率も向上。 入国までの所要期間:約1ヶ月

※日本国入国管理局、在外日本領事館の混雑具合により、在留資格認定証明書交付までの期間、在外日本領事館からの査証交付までは上記所要期間以上が必要となる場合がございますので、予めご了承願います。

申請の流れ

  1. 申請書に申請取次行政書士の名前、所属機関、連絡先を明示
  2. ビザ申請の専門家(申請取次行政書士)が作成したという前提で審査がスタートされる
  3. 審査期間の短縮、許可率の向上

外国からの招聘の場合は、多くの書類が必要となり、申請から入国のスケジュール管理等、実務上複雑な対応が必要となります。 申請取次行政書士は、適切な書類の作成・回収を行い、更に入国までのスケジュール調整を採用者様と綿密に連携することにより、スムーズな入国をサポート致します。

企業内転勤とは?

企業内転勤は、外国の事業所から日本に転勤する専門技術者等を受け入れるための在留資格

企業内転勤は、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。(日本に本店、支店、その他事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員を日本にある事業所に機関を定めて転勤する)

  • 海外にある関連会社から日本支社に転勤してくる外国人
  • 海外にある本社から日本支社に転勤してくる外国人
  • 日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置し、海外にある本社から出向してくる外国人

企業内転勤のメリット

企業内転勤にはメリットが多い

1.適切で優秀な人員の配置とコストカットができる
新たに外国人を雇用するよりも、子会社や関連会社から外国人を転勤させた方が適切で優秀な人員を就任させることが出来る。人件費コストも安くなります。
2.日本会社のノウハウを共有できる
人件費削減のため、日本で受注した業務を海外子会社で発注するというスキームにおき、その海外子会社の責任者等を日本において期間を限定して勤務させ、日本会社のノウハウを習得させることができます。
3.自動的にビザの申請資格が満たせる
学歴要件や実務要件を満たさずとも海外の関連会社などで継続して1年以上勤務していればビザの申請資格を満たします。(但し、海外でのある程度の単純労働ではない業務に従事し、優秀な実績を残していることは必要。)

ビザ申請手続きタイムテーブル

海外からの招聘・企業内転勤のタイムテーブル

審査結果までの所要期間目安:約1ヶ月

海外からの招聘・企業内転勤のタイムテーブル海外からの招聘・企業内転勤のタイムテーブル

お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ