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VISA・在留資格サポートサービス
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外国人採用での問題事例
外国人採用でこんな問題はありませんか?
- CASE 1 「ビザが許可されなかった」と連絡がきた
- 4月採用の内定通知を出し、ビザの手続きを本人に任せたところ、「ビザが許可されなかった」と本人から連絡がきた。また同レベルの人材を探さなくてはならなくなった。
- CASE 2 「不法滞在」が発覚した
- ビザの期限管理(滞在期限が切れていないかの確認)を本人に任せていたところ、「不法滞在」が発覚し、本国へ帰らざるを得なくなった。
- CASE 3 「資格外就労許可」がなく、更に滞在期限も切れていた
- 将来は正社員に昇格させようとアルバイトとして雇っていたが、正社員になるための手続き書類を要求したところ、「資格外就労許可」も得ず、更に滞在期限も切れていた。
グローバル化を目指す企業様にとっては大問題
故意・過失に関わらず、企業のグローバル化を目指す企業様にとってはコンプライアンスの点からも問題となり、経費の点でも甚大な被害になりかねません。 上記のケースにおいて共通するのは、残念ながら採用側の確認不足と本人の認識不足によるものです。
尚、平成24年7月9日に施行された改正入管法では、
外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても在留カード等を確認していない等の過失がある場合には処罰を免れません
(改正入管法第73条の2)
となり、3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられることがあります。また、実務面においては、一度「不許可」の処分をされた場合、本人だけでなく採用した企業側もデメリットを被ることとなり、その後採用する外国人のビザの判断にも影響を及ぼすことも懸念されます。
外国人を雇用する上では、採用の段階からリーガルチェックを行い、企業側・本人側のスケジュール調整、行うべき手続を専門家に任せることにより、法令遵守と費用の削減につながります。
ソリューション
SATO行政書士法人による「ビザ・アウトソーシング」で問題解消
- 確実な外国人雇用
- 複雑、常に変化する入管法への対応
- 外国人本人への説明
- 繁忙期の対応
- 法令遵守
- 迅速な対応
- コンプライアンス対策
- 法改正対応
- 英語対応
- 個人情報厳格保護
- ビザ専任者とサポートスタッフの連携
- グループ組織によるバックアップ

提携イメージ
社労士・行政書士が連携し、お客様のご負担を軽減
ご依頼いただくことにより、お客様のご負担は軽減され、徹底した個人情報保護をもとに、社労士・行政書士の連携を致します。